こんにちはスタッフの萩原です。
ゴールデンウィークには天皇賞などの大きなレースがありました。
競馬で当たった場合の税金について疑問に思っている人も多いかもしれません。
そこで今回は、当たり馬券払戻金の利益について、一時所得になるのか、それとも雑所得になるのか、違いについて近年の判例を参考にわかりやすく解説したいと思います。
◆馬券の払戻金の所得区分は通常「一時所得」となります。
所得税法34条で一時所得とは「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得」と定義されています。
一時所得が馬券の払戻金のみの場合は・・・
【当たり馬券の払戻金―当たった馬券の購入費用―特別控除50万円】×1/2 = 一時所得の金額となります。
一時所得には50万円の特別控除が使えます。
そのため、当たり馬券の払戻金が年間50万円以下であればその部分に所得税は課されません。
超えた場合には所得税が課されます。
なお、外れた馬券の購入費用は必要経費にはなりません。
◆雑所得に該当する場合(最高裁判例)
コンピューターにより計算し自動購入した場合、所得税34条の一時所得の定義に該当せず雑所得として外れた馬券について必要経費として計上できるかが争いになりました。
外れた馬券が50万円以上ある場合には、雑所得と計算した方が有利となるため、所得区分においてこのような争いがありました。
裁判判例ではこの場合には、雑所得に該当することになりました。この場合は外れ馬券の購入費用が必要経費として認められています。
コンピューターにより計算し自動購入することは営利を目的としており、一時の所得とはいえないためこのような判決になりました。
所得区分については税額が大きく異なるため争いがあることが多いみたいです。
競馬のギャンブルも大きなもうけがある場合は確定申告が必要なことも覚えておきましょう!!
こんにちは、スタッフの萩原です。
今日は「給与所得控除」と「基礎控除」の改正案について紹介していきます。
なお、今回紹介する改正は平成32年分以後の所得税について、平成30年の税制改正大綱の内容です。
最初に、給与収入がある会社員を前提として所得税の課税の仕組みについておさらいです。
①最初のステップとして、収入から給与所得控除をマイナスし、給与所得を算出します。
給与収入− 給与所得控除 =給与所得
②次に、給与所得などの所得から所得控除をマイナスし、最終的な課税所得を算出します。
所得控除として、基礎控除や医療費控除、生命保険料控除などが有名です。
給与所得- 所得控除=課税所得
→ この課税所得に対し税率を掛けて、所得税を計算します。
今回は、【給与所得控除】と【基礎控除】についての改正案の説明です。
【給与所得控除について】
平成32年分以後の所得税に関して、「給与所得控除」が一律10万円引き下げられます。
給与所得控除とは、会社員などの給与収入から、収入額に応じてすべて方が控除することができる金額のことです。
例えば、年収850万円超の会社員の場合は、給与所得控除額が一律195万円に固定になります。
現在の850万円の方の給与所得控除額は205万円なので、基礎控除前の所得は増加します。
【基礎控除額について】
「基礎控除額」とは、所得のある方にすべて認められる所得からの控除部分です。
現在は所得に関係なく一律38万円です。
給与所得控除額の改正とともに、基礎控除額が所得額2400万円以下の人は38万円から48万円に増えます。
そのため、給与所得控除の10万円の引き下げと基礎控除の10万円の引き上げにより増税にはなりません。
しかし、所得が2400万円超の人は基礎控除額が減額していき、所得が2500万円を超えると基礎控除は0円になる改正案が出ています。
本日の内容はあくまで改正案なので、詳細が決定され次第、当サイトで案内させていただきます。
スタッフの萩原です。
今回は前回に続き、法人税法の改正による長期割賦販売等に係る延払基準の廃止について説明します。
長期割賦販売等に係る延払基準とは代金の支払いが長期にわたり複数回ある場合等に認められている益金と損金の繰り延べです。
今回の改正により、割賦販売等に係る延払基準も収益認識すべき金額及び時期を法令化したことにより廃止されることとなりました。
経過措置としては
① 2018年4月1日前に長期割賦販売等に該当する資産の販売等を行った法人について、2023年3月31日までに開始する事業年度については、延払基準による収益及び費用の認識を認める措置が講じられます。
② 2018年4月1日以後に延払基準による収益認識をやめた場合の繰延割賦利益額を10年均等で収益計上することを認める措置が講じられます。
つまり、2018年4月1日から2023年3月31日までに開始する事業年度の間は、どのタイミングでも延払基準をやめることができ、やめたタイミングで残っている繰延割賦利益を10年間均等に収益計上することになります。
となります。
これにより、返品調整引当金や延払基準による収益認識が税務上認められなくなり益金の額が増えるのでご注意ください。