こんにちは、事務の萩原です。 今日は特定中小会社が発行した株式の特例の中から「価値喪失株式に係る損失の金額の特例」を紹介します。 価値喪失株式の損失の金額の特例 適用要件 :居住者等が特定中小会社の発行する株式(「特定株式」という。)を払込により取得した場合で、その特定株式の設立の日から上場等の日の前日までの期間(適用期間)内に、その特定株式が株式としての価値を失ったことによる損失が生じたときに適用されます。 控除 :損失の金額は、その特定株式の譲渡による損失の金額とみなして、一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除します。 ※ストックオプションによる取得株式及び同族株主等の取得株式の場合は不適用。 ※価値を失ったこととされる事実 ①「解散(合併による解散を除く。)をし、その清算が結了したこと」 又は ②「破産法の規定による破産手続開始の決定をうけたこと」により損失が生じたこと 申告用件 :この規定は、その事由が発生した年分の確定申告書に、この規定の適用を受ける旨の記載があり、かつ、その計算に関する明細書等の添付がある場合に限り適用する。 (内容は令和元年12月時点の税法の規定になります。)
年末年始の営業日についてのご案内です。 年内の最終営業日は12月27日(金)となります。 令和2年1月6日(月)より通常営業いたします。 休業期間中に頂きましたメールやFAXへの回答は、1月6日(月)以降に順次行ってまいります。 お客様にはご不便をお掛けいたしますが、何卒ご了承下さいますよう、お願い申し上げます。 竹久保公認会計士・税理士事務所
こんにちは、事務の萩原です。 今日は特定中小会社が発行した株式の特例の中から「特定株式に係る譲渡損失の繰越控除」を紹介します。 特定株式に係る譲渡損失の繰越控除 Ⅰ適用対象者 :確定申告書を提出する居住者 Ⅱ適用要件 :その年の前年以前3年内の各年において生じた特定株式に係る譲渡損失の金額(前年以前に控除されたものを除く)を有する場合 Ⅲ控除 :特定株式に係る譲渡損失の金額に相当する金額は、その確定申告書に係る年分の一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、その年分の株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。 控除順序 :最も古い年に生じたものから順次控除する。 同一年に生じた特定株式の譲渡損失、上場株式等の譲渡損失、雑損失がある場合には、特定株式の譲渡損失→上場株式等の譲渡損失→雑損失の順番で控除する。 ※純損失の金額は上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は一般株式等に係る譲渡所得等の金額から控除できない。 Ⅳ申告用件 :①損失発生年→明細書の添付がある確定申告書を提出すること :②損失発生年後→連続して確定申告書を提出し、控除年に明細書等の添付がある確定申告書を提出 損失を繰り越す場合は、確定申告が必要となる点に注意して下さい。 (本記事は令和元年11月25日時点の税法の規定による内容です。)