【重要なお知らせ】
平成29年中に土地・建物の名義変更を検討中の方へお知らせです。
土地・建物を贈与や譲渡で名義を変更する場合には、各種税制上の優遇措置が設けられています。
各種の特例には厳格な要件が定められているため、契約を履行する前に、それぞれの取引が各要件を満たしているか、事前の詳細な検証が必要になります。
例えば、居住用不動産の譲渡をおこなう場合、譲渡する「相手方」「時期」「譲渡の形態」などにより利用できる特例が異なる場合があります。
また、不動産の売却ではなく、生前贈与という形で所有権を移転した場合の方が、税制上のメリットを享受できる場合があります。
いずれにしても契約前の事前の検証が必要です。
平成30年より現在の広大地評価の方法が一部変更になります。
三大都市圏での500㎡以上の大規模宅地等の名義変更を検討する場合には、慎重な判断が必要になります。
土地・建物の名義の変更をご検討の方は事前に当事務所までお問い合わせください。
相続・資産税の専門スタッフが皆様に最適な資産移転スキームをご提案いたします。