ブログ

トップ > 【医療費控除の改正について】領収書の提出が不要になりました
ブログ
【医療費控除の改正について】領収書の提出が不要になりました
投稿日:2017年12月11日
一覧に戻る

今日は、今年度の医療費控除の改正点をお知らせします。

平成29年分より、確定申告時に提出が必要だった医療機関の領収書にかわり、
「医療費控除の明細書」の添付が必要になりました。

この明細書のフォーマットはHPで公開されており、
記載が必要な内容は以下の通りです。

1.医療費通知に関する事項
2.医療費(上記1以外)の明細
3.控除額の計算

1に関しては、健康保険証を発行している健康保険組合などから送られてくる
医療費通知(名称は「医療費のお知らせ」など各組合で異なりますが、内容は同じ)をもとに、
記入することができます。
そのため、この医療費通知は確定申告書と一緒に提出する必要がありますので、
大切に保管してください。

2は1に含まれていない、例えば、病院への交通費などを記入することができます。

最後に3の欄で指示に従って計算すれば、 控除額を算出することができます。

簡単に言ってしまうと、
今まで利用できなかった既に集計済みの医療費通知を使用できるようになったことにより、
個人で領収書の金額を合算して算出する手間が省けるようになったといえるのではないでしょうか。
注意する点としては、領収書は添付する必要はありませんが、
確定申告期限から5年間は提示もしくは提出を求められる場合があるということで、
保管が義務付けられています。

また、もう一つ本年度の大きな改正点となっているセルフメディケーション制度との併用はできないので、

そちらも注意が必要です。

平成31年までは移行期間として、今まで通りの領収書での申告も認められているようですが、
この間に新しい方式になれるようにしたいですね。

ページ先頭へ