所長の竹久保です。本日より所得税確定申告の受付が始まりました。
毎年この時期になると、税理士会の受託事業などで税務署や市役所で電話相談を中心に1000件以上の相談に乗らせてもらうのですが、その中でよくある質問や間違いについてまとめてみました。
①医療費控除制度について
支払った医療費そのものが返ってくると勘違いしている人が多いようです。
医療費控除は年間の医療費が一定額以上の場合に、その超えた部分を「所得」から控除できる制度なので、医療費そのものは戻ってきません。また、還付される税金は源泉徴収された税額が上限なので、もともと源泉徴収された税額がない場合は、残念ながら何も戻ってきません。
②医療費控除の適用要件
支出した医療費の金額は、10万円を超える場合だけでなく、所得の5%を比較して、少ないほうが適用の要件となります。
よって、所得が100万円だと医療費が5万円を超えると医療費控除が使えます。
昨年は医療費が少なかった方も、あきらめないで申告をしてみるとよいことがあるかもしれません。病院だけでなく、市販の薬や交通費も対象になる場合があります。
③申告の単位
あくまで、個人単位で申告をする必要があります。
夫婦や世帯で収入を合算して申告をすることはできません。
合算できるのは、同一生計で申告者が扶養する人の社会保険や医療費を負担している場合の経費部分です。収入そのものは合算する必要はありません。
申告と納付期限は3月15日までです。
竹久保公認会計士・税理士事務所では、締め切り直前の申告も受け付けています。
スタッフ総出で迅速かつ丁寧な対応を心掛けていますので是非ご相談下さい。