こんにちは、スタッフの萩原です。
今日は法人税で定められている収益認識基準の見直しによる税制改正について紹介します。
収益認識基準の見直しにより、現在認められている返品調整引当金制度が廃止されます。
返品調整引当金とは、当期販売分に係る翌期以降の返品に係る利益の引当金です。
この引当金は出版業等の商品の販売に対して無条件に返品を受け入れる場合に認められています。
この引当金は当期の収益と費用を対応させるために設定されていました。
しかし今回の改正で、収益認識すべき金額及び時期を法令上明確化したことにより廃止されることになりました。
返品に係る引当金を計上した分を法人税申告書別表四にて加算調整する必要があります。
適用時期は2021年4月1日以後開始する事業年度からになります。(2021年3月31日までに開始する事業年度については現行通り)
経過措置として、2021年4月1日以後開始する事業年度から1年ごとに1/10ずつ引当金が縮小される措置が講じられます。
つまり2021年4月1日以後開始する事業年度から1年ごとに引当金の損金算入限度額が1/10ずつ縮小されることになります。