スタッフの萩原です。
今回は前回に続き、法人税法の改正による長期割賦販売等に係る延払基準の廃止について説明します。
長期割賦販売等に係る延払基準とは代金の支払いが長期にわたり複数回ある場合等に認められている益金と損金の繰り延べです。
今回の改正により、割賦販売等に係る延払基準も収益認識すべき金額及び時期を法令化したことにより廃止されることとなりました。
経過措置としては
① 2018年4月1日前に長期割賦販売等に該当する資産の販売等を行った法人について、2023年3月31日までに開始する事業年度については、延払基準による収益及び費用の認識を認める措置が講じられます。
② 2018年4月1日以後に延払基準による収益認識をやめた場合の繰延割賦利益額を10年均等で収益計上することを認める措置が講じられます。
つまり、2018年4月1日から2023年3月31日までに開始する事業年度の間は、どのタイミングでも延払基準をやめることができ、やめたタイミングで残っている繰延割賦利益を10年間均等に収益計上することになります。
となります。
これにより、返品調整引当金や延払基準による収益認識が税務上認められなくなり益金の額が増えるのでご注意ください。