こんにちは、スタッフの萩原です。
今日は「給与所得控除」と「基礎控除」の改正案について紹介していきます。
なお、今回紹介する改正は平成32年分以後の所得税について、平成30年の税制改正大綱の内容です。
最初に、給与収入がある会社員を前提として所得税の課税の仕組みについておさらいです。
①最初のステップとして、収入から給与所得控除をマイナスし、給与所得を算出します。
給与収入− 給与所得控除 =給与所得
②次に、給与所得などの所得から所得控除をマイナスし、最終的な課税所得を算出します。
所得控除として、基礎控除や医療費控除、生命保険料控除などが有名です。
給与所得- 所得控除=課税所得
→ この課税所得に対し税率を掛けて、所得税を計算します。
今回は、【給与所得控除】と【基礎控除】についての改正案の説明です。
【給与所得控除について】
平成32年分以後の所得税に関して、「給与所得控除」が一律10万円引き下げられます。
給与所得控除とは、会社員などの給与収入から、収入額に応じてすべて方が控除することができる金額のことです。
例えば、年収850万円超の会社員の場合は、給与所得控除額が一律195万円に固定になります。
現在の850万円の方の給与所得控除額は205万円なので、基礎控除前の所得は増加します。
【基礎控除額について】
「基礎控除額」とは、所得のある方にすべて認められる所得からの控除部分です。
現在は所得に関係なく一律38万円です。
給与所得控除額の改正とともに、基礎控除額が所得額2400万円以下の人は38万円から48万円に増えます。
そのため、給与所得控除の10万円の引き下げと基礎控除の10万円の引き上げにより増税にはなりません。
しかし、所得が2400万円超の人は基礎控除額が減額していき、所得が2500万円を超えると基礎控除は0円になる改正案が出ています。
本日の内容はあくまで改正案なので、詳細が決定され次第、当サイトで案内させていただきます。