こんにちはスタッフの萩原です。
ゴールデンウィークには天皇賞などの大きなレースがありました。
競馬で当たった場合の税金について疑問に思っている人も多いかもしれません。
そこで今回は、当たり馬券払戻金の利益について、一時所得になるのか、それとも雑所得になるのか、違いについて近年の判例を参考にわかりやすく解説したいと思います。
◆馬券の払戻金の所得区分は通常「一時所得」となります。
所得税法34条で一時所得とは「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得」と定義されています。
一時所得が馬券の払戻金のみの場合は・・・
【当たり馬券の払戻金―当たった馬券の購入費用―特別控除50万円】×1/2 = 一時所得の金額となります。
一時所得には50万円の特別控除が使えます。
そのため、当たり馬券の払戻金が年間50万円以下であればその部分に所得税は課されません。
超えた場合には所得税が課されます。
なお、外れた馬券の購入費用は必要経費にはなりません。
◆雑所得に該当する場合(最高裁判例)
コンピューターにより計算し自動購入した場合、所得税34条の一時所得の定義に該当せず雑所得として外れた馬券について必要経費として計上できるかが争いになりました。
外れた馬券が50万円以上ある場合には、雑所得と計算した方が有利となるため、所得区分においてこのような争いがありました。
裁判判例ではこの場合には、雑所得に該当することになりました。この場合は外れ馬券の購入費用が必要経費として認められています。
コンピューターにより計算し自動購入することは営利を目的としており、一時の所得とはいえないためこのような判決になりました。
所得区分については税額が大きく異なるため争いがあることが多いみたいです。
競馬のギャンブルも大きなもうけがある場合は確定申告が必要なことも覚えておきましょう!!