当事務所では、必要最小限のコストで、お客様が長年築き上げた大切な財産を、次の世代へ円滑に移転する資産税専門サービスを提供します。
平成27 年の相続税法の改正により、基礎控除額が引き下げられ、相続税の申告義務者が増加しました。また、租税法関連法規も多様化・複雑化し、判例や通達等の実務上の解釈も高度化しています。特に、相続などの資産税業務は、税務申告に必要な税法の知識だけではなく、民法や不動産・金融商品などに関する幅広い知識が要求される分野です。当事務所では、複雑な相続案件に関しては、測量士や不動産鑑定士などの専門家チームを組成し、お客様に満足の頂けるワンストップサービスを提供できる体制を構築しています。
我々は最高品質のサービスを武器に、お客様の取引コストの発生を最小限に抑え、相続を迅速かつ適正に完了させることは、会計・税務の専門家としての当然の責務であり、また法律事務所に併設された会計事務所の最大の強みであると考えています。

国内外にある財産及び債務について調査をおこないます。
被相続人に多額の債務が存在する場合など、限定承認や相続放棄の手続には法定期限があります。そのため迅速な対応を心がけています。

所在が明らかになった財産について相続税評価額(時価)を算定いたします。
広大地評価の適用など不動産の評価に関しては必ず現地調査をおこないます。

弁護士がおこなう遺産分割協議に参加し、相続財産の時価情報の提供や、節税面のアドバイスをおこないます。

遺産分割が完了し、すべての財産・債務を把握したうえで、正確な申告書の作成をおこないます。

相続の最終段階として、相続した財産の名義変更手続をおこないます。

相続税申告書提出から数年以内に税務調査が行われる場合には、担当税理士として立会対応いたします。