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小田原・相続専門税理士ブログを更新しました
投稿日:2017年10月11日
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こんにちは。新人スタッフの萩原です。

本日はとっても不思議な「個人から法人へ資産を贈与した場合の課税制度」について説明します。

個人から法人へ資産を贈与した場合、贈与した方の個人に「みなし譲渡」として譲渡所得が生じます。

贈与なので金銭を受けとっていなくても譲渡したものとみなされ、所得税が課税されることになります。皆さんとても不思議に思いませんか?

なぜ個人から法人へ資産を贈与した場合にみなし譲渡になってしまうのでしょうか?

理由は法人には所得税が課されないからです。

譲渡所得課税の趣旨は、資産を保有し含み益がある場合に、その資産が所有者の手元を離れて他に移転するのを機会にこれを清算して課税することにあります。そのため法人に贈与すると値上がり益に課税することができなくなるためなのです。

例えば個人Aさんが時価200万円(取得費は100万円)のものを知り合いの会社にプレゼント(贈与)した場合は・・・

個人のAさんは 100万円(=200万円-100万円)の譲渡所得が発生したとみなされ所得税を払わないといけないのですね。あげただけなのに・・・


うーんとても難しいですね。

誰かに高価なものをあげる際は要注意ですね!!


竹久保公認会計士事務所では、このような価値の移転に関するコンサルティングや税務申告を得意としています。

興味のある方はぜひ事務所までお問い合わせ下さい。

最後まで読んでくれてありがとうございました。

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