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小田原・相続専門税理士ブログを更新しました【セルフメディケーション税制について】
投稿日:2017年11月8日
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こんにちは。新人スタッフの萩原です。
今回は医療費控除とその特例のセルフメディケーション税制について書きたいと思います。
医療費控除はよく知られていると思いますが、医療費が10万円を超えた部分(最大200万円)を所得から控除できる制度です。
しかし、なかなか医療費が10万円を超えることがない人も多いと思います。
そんな人は特例としてセルフメディケーション税制という制度があります。
この制度は、特定一般医薬品等購入費の合計が、1万2千円を超える部分の金額(最大8万8千円まで)を所得から控除できる所得控除の一つとなります。

例えば年間20,000円の支出の場合の節税効果(厚生労働省HPの金額を引用)

所得控除の金額

20,000▲12,000=8,000円

節税効果(所得税率20%・住民税率10%の場合)

8,000円×所得税率20%=1,600円(所得税)

8,000円×住民税率10%=800円(住民税)

合計 2,400円

この特例を受けるには健康の保持増進及び疾病の予防への取り組みを行っている必要があります。
健康の保持増進及び疾病の予防への取り組みの証明書の一例としては職場で受けた健康診断の結果通知表があります。
対象となる医薬品は厚生労働省ホームページに一覧がありますので見てみてください。
医療費控除とセルフメディケーション税制は選択制ですので、医療費控除ができない場合に検討してみてはいかがでしょうか。

厚生労働省ホームページ

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