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小田原・相続専門税理士ブログを更新しました【ふるさと納税制度について】
投稿日:2017年11月22日
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こんにちは、事務スタッフの正井です。

今日は「ふるさと納税」についてお話ししたいと思います。

ご存知の方も多いと思いますが、ふるさと納税とは一言でいうと、好きな自治体に寄付をして、一定額の税額控除が使える大変お得な制度です。

一番関心がある部分として、税金から寄付額が控除される点については、
大まかにいうと所得税、住民税から寄付金額のうち2,000円を超える部分が還付又は控除されます。

【寄付までの簡単なイメージ】

ステップ① サイトなどで自分の年収に対する寄付金上限額を確認する

ステップ② 上限の金額内で寄付をおこなう(お礼がもらえる)

ステップ③ 「寄付金額-2,000円」が、所得税と住民税から控除される

といったイメージです。

寄付のお礼は寄付金の3~4割相当の自治体が多いようです。

各自治体に寄付の申請をしたのち、寄付金を支払うと、寄付金受領証明書が送られてくるので、
これを保管しておいて、確定申告する、もしくは、ワンストップ特例制度という寄付の都度申請する方式で申告できます。

ふるさと納税は、自分の出身地である必要はなく、祖父母が住んでいるとか、
旅行に行って楽しかった、などの理由で応援したい自治体を複数選ぶことができます。
好きな自治体や応援したい自治体がある方も、農業を応援したいとか、歴史的建造物を保護したいとか、理由は様々だと思いますが、この制度ではほとんどの自治体で、どんな分野に寄付をするか選べることも魅力的です。お礼としてその地方の特産品などを送ってくれる自治体も多いです。

年内に寄付をすれば、ふるさと納税の特典を利用できるので、まだ間に合います。

この機会にぜひ利用してみてはいかがですか。

以下簡単な計算の仕組みです。参考にしてください。

■年収600万円で配偶者1人のケース(所得税率20%)

寄付額 7万円

税額控除額

  1. 所得税  (70,000-2,000円)×20%=13,600円
  2. 住民税  (70,000円-2,000円)×10%=6,800円
  3. 特例分(70,000円-2,000円)×(1-10%-20%)=47,600円  合計 68,000円

<ふるさと納税公式サイト>

https://www.furusato-tax.jp/

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