こんにちは、スタッフの萩原です。
今日は「外国所得税額控除」について紹介したいと思います。
日本では、国内源泉所得と国外源泉所得のすべてについて納税義務があります。
外国所得税額控除では国外源泉所得についての国際的な二重課税を排除するための制度です。
では、国外源泉所得とは何かというと例えば国外にある不動産による所得や国外での給与等が該当します。
そこで、一定の手続きをすることにより日本と外国で両方払うことになる税金について戻ってくるのが外国税額控除の制度です。
日本と外国で租税条約を締結している場合はこの制度が使えることになります。
外国所得税額控除額の計算方法は
①所得税の控除限度額に満たない場合は控除対象外国所得税の額となります。
②所得税の控除限度額を超える場合は控除対象所得税の額から所得税の控除限度額を差し引いた残額又は復興特別所得税の控除限度額のいずれか小さい方と所得税の控除限度額の合計額となります。
控除限度額の計算は
所得税の控除限度額=その年分の所得税の額×(その年分の国外所得/その年分の所得)
復興特別所得税の控除限度額=その年分の所得税の額×(その年分の国外所得/その年分の所得)
となります。
外国所得税の納付時期と所得の発生時期のずれが生じる可能性を踏まえて、外国税額控除は3年間繰り越すことができます。
少々複雑ですね・・・
外国所得税額控除を受けるためには
①外国税額控除に関する明細書
②外国所得税を課されたことを証明する書類
③外国の法令により課される税の名称及び金額、納付日等、税を課す団体の名称並びに外国税額控除の対象となる外国所得税に該当することについて説明を記載した書類
④申告書等外国税を納付したことが証明できる書類
などを申告書に添付し、一定の手続きを行えば二重に課税されることなく税金が戻ってきます。
もし、該当しているような方がいらっしゃいましたら、是非当事務所までお問い合わせください。