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事業的規模となる不動産所得の判断基準と税法上の取扱いについて(所得税)
投稿日:2018年05月30日
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こんにちはスタッフの萩原です。

不動産所得について事業的規模と事業的規模以外の規模の違いにより、所得税法上の控除等の取扱いが異なります。
 今回は、相違点について紹介したいと思います。

まず、事業的規模であるかどうかは・・
 (1) 貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
 (2) 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。

以上の二つの観点から判断をします。

そのため、形式上はアパート等なら9室以下であると事業的規模になりません。
                事業的規模と事業的規模以外との相違点

項目 事業的規模 事業的規模以外
資産損失(取壊・除去) 必要経費

(赤字の場合の他の所得との通算可)

必要経費

(ただし、不動産所得の金額が限度)

貸倒損失

(回収不能賃料等の取扱い)

回収不能となった年の損失 未収入金(売上)を計上した年の所得を訂正※
青色事業専従者給与等 適用あり 適用なし
青色申告特別控除 65万円 10万円

※実務的には、賃貸料等の回収不能については事業的規模以外の規模の場合は収入があった年分までさかのぼり、回収不能に対応する所得がなかったものとして計算をし直します。

つまり更正の請求をして還付を受けるようになります。
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