本日は法人が支出した被災地域などへの義捐金(寄付金)について、税務上の処理を説明します。 法人が支出する義捐金は、本来の事業活動とは別の活動であり、反対給付性が認められないことから税務上は損金不算入項目となります。 しかし、指定された条件を満たした場合には、一定の限度額まで税務上の経費として処理することが認められています。 寄付する相手先が無制限に認められるのではなく、指定された団体等に寄付した場合など条件があります。 相手先は4つに分類されます。 1 被災した地方公共団体に対する寄附金 2 財務大臣が指定した寄附金 3 特定公益増進法人に対する寄附金 4 認定NPO法人等に対する寄附金 1・2については、全額が損金として認められます。 3・4については、税法で定められた計算式に従い、一定額を限度として損金算入が認められています。 現金だけでなく現物での寄付も対象となります。 法人が団体等へ寄付をした場合には、必ず「寄付受領証明書」をもらっておいて下さい。 会計処理や税務申告書作成の際に必ず必要になる書類です。 詳しくは国税庁のHPでも公表されていますので、参照してみてください。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/higashinihon/gienkin/index.htm