こんにちは、事務の萩原です。 今日は所得控除のうち、雑損控除について説明したいと思います。 ①雑損控除 雑損控除がつかえるのは災害、盗難、横領があった場合に限られます。詐欺、脅迫は対象になりません。害虫駆除の費用なども要件に該当する場合があります。あんまりあってほしくはありませんが、災害等にあった場合に検討していただきたい所得控除です。年末調整では対応されていないため、確定申告が必要となります。 また、所得から引ききれない場合は3年間の繰越控除が認められています。 (1)要件 本人又は同一生計親族で課税標準の合計が基礎控除額(38万円)以下である方の有する生活に通常必要な資産等について災害又は盗難もしくは横領による損失が生じた場合。 (2)控除額 損失額-足切限度額※ ※課税標準の合計額×10%(例外あり) ※令和2年分からは基礎控除額(38万円)は(48万円)に変更される予定です。