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所得税ワンポイント講座3(医療費控除について)
投稿日:2019年07月12日
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こんにちは、事務の萩原です。
今日は所得控除のうち、医療費控除について説明したいと思います。

②医療費控除
医療費控除はよく聞く所得控除だと思います。所得が200万以下の場合の足切限度額は、10万円以下になります。そのため医療費の金額が10万円を超えていない場合にも対象となる可能性があります。
また、一定の取組を行っている場合はセルフメディケーション税制の対象となります。セルフメディケーション税制は、特定一般医薬品等の購入額が1万2千円を超えれば、対象となります。通常の医療費控除が使用できない場合にはセルフメディケーション税制を検討してみてください。
医療費控除も年末調整で対応されないため、確定申告が必要になります。

(1)要件
 本人又は同一生計親族に係る医療費又は特定一般医薬品等の購入費を支払った場合

(2)控除額(最高200万円)
   医療費の額-足切限度額※
   ※課税標準の合計額×5%(最高10万円)

(3)セルフメディケーション税制(通常の医療費控除との併用不可)

a.要件
一定の取組(定期健康診断等)を行う個人が特定一般医薬品等の購入費を支払った場合

b.控除額(最高88,000円)
特定一般用医薬品等購入費の額―12,000円




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