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所得税ワンポイント講座4(社会保険料・小規模企業共済等掛金控除について)
投稿日:2019年07月19日
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こんにちは、事務の萩原です。
今日は所得控除のうち、社会保険料控除と小規模企業共済等掛金控除について説明したいと思います。
③ 社会保険料控除
社会保険料は給与から源泉されていたり、自分で支払ったりしますが、これも所得控除の対象となっています。給与所得者は、毎月の給料で社会保険料が考慮されて、所得税が源泉されています。

(1)要件
 本人又は同一生計親族に係る社会保険料を支払った場合

(2)控除額
 全額

(3)社会保険料の範囲
a.健康保険の保険料
b.国民健康保険の保険料
c.介護保険の保険料
d.国民年金保険料
e.厚生年金保険料
f.雇用保険の労働保険料
g.その他一定のもの

個人が過年度分の保険料を滞納している場合に、まとめて滞納分を支払った場合もその全額が控除の対象となります。

④小規模企業共済等掛金控除
小規模共済掛金とは小規模企業の事業主等が退職や廃業等に備えるための掛金です。
税務上の費用になる点と、貯蓄性を兼ねそろえた商品でメリットが大きいです。
所得控除の対象となるため、自営業者等は検討してみてください。

(1)要件
 本人が小規模共済掛金を支払った場合

(2)控除額
 全額 (制度上、掛金は月額7万円が上限)

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