所得税ワンポイント講座5(生命保険料控除について)
投稿日:2019年07月25日
こんにちは、事務の萩原です。
今日は所得控除のうち、生命保険料控除について説明したいと思います。
⑤生命保険料控除
生命保険料控除は年末調整の対象となります。会社に提出している場合はあらためて確定申告をする必要はありません。
会社員の方で、年末調整期間中に会社に提出ができない場合は、個人で確定申告をすることで所得控除を受けることができます。
(1)要件
保険金の受取人を本人又は親族親族とする一般生命保険料・介護保険料を支払った場合
年金の受取人を本人又はその配偶者とする個人年金保険料を支払った場合
(2)控除額(最高12万円)
新保険料(一般・介護・年金 各最高4万円)
支払保険料 20,000円以下 ・・・・・・・ 全額
20,000円超40,000円以下・・ 支払保険料×1/2+10,000円
40,000円超80,000円以下・・ 支払保険料×1/4+20,000円
80,000円超 ・・・・・・・・ 一律に40,000円
旧保険料(一般・年金 各最高5万円)
支払保険料 25,000円以下 ・・・・・・・ 全額
25,000円超50,000円以下・・ 支払保険料×1/2+12,500円
50,000円超100,000円以下・・支払保険料×1/4+25,000円
100,000円超 ・・・・・・・・一律に50,000円