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所得税ワンポイント講座7(地震保険料控除について)
投稿日:2019年08月31日
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こんにちは事務の萩原です。
本日は、地震保険料控除について説明したいと思います。

⑦地震保険料控除
地震保険料控除も年末調整の対象となります。年末調整の時期に控除証明書を出し忘れた場合等には確定申告をすることで、控除を受けることができます。
ただし、別荘や店舗、賃貸用建物等は地震保険料控除の対象となりませんのでご注意ください。
また経過措置として、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等に係る損害保険料(以下「旧長期損害保険料」という。)を支払った場合にも控除を受けることができます。

(1)要件
本人又は同一生計親族の有する居住用家屋等に対する地震保険料を支払った場合

(2)控除額(最高5万円)
 1 地震保険料
     保険料が5万円以下の場合  全額
         5万円を超える場合 一律5万円。
 
 2 旧長期損害保険料
     保険料が1万円以下の場合     全額
         1万円超2万円以下の場合  保険料×1/2+5千円
         2万円超の場合      一律1万5千円
 
 3 1と2両方ある場合 1、2それぞれで計算した金額の合計(最高5万円)

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