こんにちは、事務の萩原です。 今日は所得控除のうち、寡婦(寡夫)控除と勤労学生控除について説明したいと思います。 ⑨寡婦(寡夫)控除 寡婦とは夫と死別又は離婚等した後に婚姻していない者で、生計一にする子でその年の課税標準の合計が38万円以下の者を有するもの。 又は死別後に婚姻してない者で、合計所得金額が500万円以下である者です。 両方当てはまれば特定寡婦になります。 寡夫とは妻と死別又は離婚等した後婚姻してない者で、生計一にする子でその年の課税標準の合計が38万円以下の者を有し、かつ合計所得金額が500万円以下である者です。 (1)要件 本人が寡夫寡婦又は寡夫である場合。 (2)控除額 寡婦(寡夫)は27万円 特定寡婦は35万円 ⑩勤労学生控除 勤労学生とは一定の学校の学生等で給与所得等(事業・給与・退職・雑)を有し、合計所得金額が65万円以下かつ給与所得以外の所得が10万円以下の者です。 (1)要件 本人が勤労学生の場合 (2)控除額 27万円