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所得税ワンポイント講座10(寡婦控除・勤労学生控除について)
投稿日:2019年09月4日
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こんにちは、事務の萩原です。
今日は所得控除のうち、寡婦(寡夫)控除と勤労学生控除について説明したいと思います。

⑨寡婦(寡夫)控除
寡婦とは夫と死別又は離婚等した後に婚姻していない者で、生計一にする子でその年の課税標準の合計が38万円以下の者を有するもの。
又は死別後に婚姻してない者で、合計所得金額が500万円以下である者です。
両方当てはまれば特定寡婦になります。

寡夫とは妻と死別又は離婚等した後婚姻してない者で、生計一にする子でその年の課税標準の合計が38万円以下の者を有し、かつ合計所得金額が500万円以下である者です。

(1)要件
 本人が寡夫寡婦又は寡夫である場合。
(2)控除額
 寡婦(寡夫)は27万円
 特定寡婦は35万円

⑩勤労学生控除
勤労学生とは一定の学校の学生等で給与所得等(事業・給与・退職・雑)を有し、合計所得金額が65万円以下かつ給与所得以外の所得が10万円以下の者です。
(1)要件
 本人が勤労学生の場合
(2)控除額
 27万円

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