こんにちは事務の萩原です。 本日は、令和元年分の申告に適用される配偶者控除について説明したいと思います。 ⑪配偶者控除 平成30年分申告から要件が変わりました。所得要件により今まで使えていた方が使えなくなったり、 控除額が減ったりしているかもしれません。控除を受ける本人の合計所得金額が1000万円を超えると使えません。 ご注意ください。 (1)要件 本人が控除対象配偶者を有する場合。 ※控除対象配偶者…本人の合計所得金額が1000万円以下で配偶者の合計所得金額が38万円以下の者。 (配偶者の合計所得が38万円超123万以下の場合は配偶者特別控除があります。後日説明予定です。) 老人控除対象配偶者は控除対象配偶者のうち70歳以上の者。 また、青色事業専従者として給与の支払いを受けている場合や、白色事業専従者である場合は対象外となります。 (2)控除額 本人の合計所得金額900万円以下の場合 控除額38万円(老人控除配偶者は48万円) 本人の合計所得金額900万円超950万円以下の場合 控除額26万円(老人控除配偶者は32万円) 本人の合計所得金額950万円超1000万円以下の場合 控除額13万円(老人控除配偶者16万円)