こんにちは、事務の萩原です。 今日は所得控除のうち、配偶者特別控除について説明したいと思います。 ⑫配偶者特別控除 配偶者の所得が38万円を超え配偶者控除が使えない場合に利用できる控除です。 こちらも控除を受ける本人の合計所得金額が1000万円を超えると使えません。 (1)要件 居住者と生計を一にする配偶者で控除対象配偶者に該当しないものを有する場合。 (本人の合計所得金額が1000万円を超える場合を除く) (配偶者の所得金額が123万円以下の者に限る) (2)控除額 国税庁HPより
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