こんにちは事務の萩原です。 本日は前回の記事の青色申告者の特典を受けるための青色申告の承認について説明したいと思います。 1.青色申告の承認を受けられるもの 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う居住者。 2.承認申請書の提出期限 承認を受けようとする居住者はその年3月15日まで(その年1月16日以後新たに業務を開始した場合には、その業務を開始した日から2月以内)に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 ※相続により、青色申告者の業務を承継した場合は、相続の開始から4月以内。 例(令和元年9月現在の場合) (1)平成30年以前に業務を開始している場合 →令和2年3月15日までに提出 →令和2年分以降の確定申告で青色申告が可能 (2)令和元年10月1日に業務を開始した場合 →令和元年12月1日(2月以内)までに提出 →令和元年分(平成31年分)以降の確定申告で青色申告が可能 3.処分 (1)原則 税務署長は承認又は却下の処分は書面により通知する。 (2)自動承認 その年12月31日(その年11月1日以後新たに業務を開始した場合には、その年の翌年2月15日)までに承認又は却下の処分がなかったときは、その日において承認があったものとみなされる。 いかがでしょうか。処分は自動承認が多いため、申請書を出し、書面による通知がない場合は、青色申告者になれます。 次回は青色申告者の義務について説明したいと思います。