ブログ

トップ > 所得税ワンポイント講座15(青色申告3・帳簿保存義務)
ブログ
所得税ワンポイント講座15(青色申告3・帳簿保存義務)
投稿日:2019年10月22日
一覧に戻る
こんにちは事務の萩原です。 
本日は青色申告者特典を受けるために必要となる、事業主が青色申告承認後におこなわなくてはいけない事項について説明します。

青色申告者にはその業務の取引を記録し、その帳簿書類を保存しなければなりません。

1.記帳方法
・正規の簿記の原則(複式簿記)が必要です。
・簡易帳簿によることも認められます。

2.帳簿書類の種類
・帳簿(仕訳帳、総勘定元帳等)
・決算関係書類(貸借対照表、損益計算書等)
・現金預金取引等関係書類(現金出納帳、預金通帳等)
・その他書類(注文書、契約書等)

3.保存期間
・帳簿、決算関係書類、現金預金取引等関係書類 7年
・その他書類                 5年

4.添付書類
 青色申告者は貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額、事業所得の金額もしくは山林所得の金額又は純損失の金額の計算に関する明細書を添付しなければいけません。
 簡易帳簿により取引を記録しているものは貸借対照表を添付する必要はありません。

いかがでしょうか。青色申告者には特典もありますが、帳簿作成と保存の義務があります。
白色申告者にも、記帳保存義務があり免除されるものではありません。
次回は青色申告者の特典について説明したいと思います。

ページ先頭へ