所得税ワンポイント講座16(青色申告4・青色申告特別控除)
投稿日:2019年10月29日
こんにちは事務の萩原です。
本日は青色申告者の特典の中から青色申告特別控除について説明したいと思います。
原則と特例で控除できる金額が異なります。
また、令和2年分の申告から改正がありますので、ご注意ください。
青色申告特別控除
原則
不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額の順で、これらの所得の金額から合計10万円の青色申告特別控除額を控除する。
特例
不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営むものが、帳簿書類にこれらの所得に係る取引の内容を詳細に記録している場合には、不動産所得の金額、事業所得の金額の順でこれらの所得の金額から合計65万円の青色申告特別控除額を控除する。
※不動産所得のみの場合は事業的規模の場合に、特例が使えます。
一般的には、貸間、アパート等の場合は10室以上、独立家屋の場合は5棟以上が事業的規模となります。
※令和2年分の申告から特例の控除は電子申告の場合は65万円、それ以外の場合は55万円になるので、注意が必要です。
※原則の控除は申告用件がありませんが、特例には添付書類を提出期限までに提出した場合にのみ適用があります。(期限後提出の場合は特例が使えません。)