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所得税ワンポイント講座17(青色申告5・青色事業専従者給与)
投稿日:2019年10月29日
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こんにちは事務の萩原です。 
本日は青色申告者の特典の中から青色専従者給与について説明したいと思います。
白色申告者には事業専従者控除があります。合わせて説明したいと思います。
どちらも前回説明した事業的規模の場合が対象です。

同一生計親族間での対価の支払いと受け取りは原則なかったものとみなされます。
そのため、青色事業専従者給与と事業専従者給与はこの原則の例外となります。

1.青色事業専従者給与
①対象者
青色申告者不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営むもの
②取扱い
「青色事業専従者給与に関する届出書」の届け出により、青色事業専従者給与に対する給与を必要経費に算入する。
※15歳未満は対象外
※退職金については適用されない。
※未払計上は認められない。
※青色事業専従者の対象者分の配偶者控除・扶養控除は受けられなくなります。
③提出期限
 3月15日(令和2年3月15日までに提出→令和2年分から適用)
※新たに事業を開始した場合はその事業を開始した日から2月以内
※新たに青色事業専従者を有することとなった場合はその有することとなった日から2月以内

2.事業専従者給与
①対象者
白色申告者で不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営むもの
②取扱い
配偶者     最高85万円  
配偶者以外 最高50万円を必要経費に算入
※15歳未満は対象外
※届出は不要(確定申告書に記載のみ)
※事業専従者の対象者分の配偶者控除・扶養控除は受けられなくなります。
※必要経費に算入した金額は事業専従者の給与所得に係る収入金額とみなされます。
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