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所得税ワンポイント講座18(青色申告6・棚卸資産の評価・純損失の繰越等)
投稿日:2019年11月13日
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こんにちは事務の萩原です。
本日は前回ご紹介した以外の青色申告者の特典をまとめて説明したいと思います。

1.棚卸資産の評価方法
青色申告者は棚卸資産の評価方法として原価法又は低価法を選定することができます。
※白色申告者は原価法のみ
※評価方法を選定しなかった場合又は選定した方法により評価しなかった場合は原価法による評価となる。
低価法とは取得原価よりも在庫の価値が下がったりした場合に、低い金額で評価した在庫を繰越できる制度です。
低下した部分は必要経費となります。
例えば、果物を仕入れて販売する事業者など、直ぐに販売できないと価値がなくなってしまう場合などをイメージして下さい。

①選定の単位
事業の種類ごと・棚卸資産の区分ごと

②選定方法の届出期限
・新規事業開始者は開業年分の確定申告期限まで
・事業開始後新たに他の事業を開始したもの等は他の事業を開始した年分の確定申告期限まで

③評価方法の変更の制限
評価方法の変更は、特別な理由がない限り現在の評価方法を採用後3年を経過していないときはできません。
合理的な理由がない場合には、3年経過後も承認されません。

2.純損失の繰越控除
青色申告者は不動産所得・事業所得・山林所得・総合課税の譲渡所得の損失について純損失の繰り戻し還付ができる。
※白色申告者は変動所得の損失・被災事業用資産の損失に限り適用あり。

3.純損失の繰り戻し還付
青色申告者がその年において生じた純損失の金額を有する場合で、前年分を青色申告で期限内に提出している場合に純損失の繰り戻し還付が可能。
※純損失の金額からは、居住用財産の譲渡損失の金額を除く。

いかがでしょうか他にも貸倒引当金ついての特典等があります。
青色申告者は白色申告者よりも有利となるため、不動産所得・事業所得・山林所得がある方は届出の検討をしてみてはいかがでしょうか。
(令和元年11月13日現在の税法の規定です。)

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