所得税ワンポイント講座20(エンジェル税制・特定中小会社が発行した株式の特例①)
投稿日:2019年11月15日
こんにちは、事務の萩原です。
今日はエンジェル税制といわれる、特定中小会社が発行した株式の特例についての概要を説明したいと思います。
個人の投資家が設立間もないベンチャー企業へ出資をした場合に、取得から売却までの間に税制上の優遇措置が設けられています。
投資の見返りに対する税制上の特典を作ることで、新興企業への投資の促進と経済の活性化を目的としています。
特定中小会社が発行した株式の特例は大きく分けて3つの場合に分けられます。
1特定株式を取得したとき
①特定株式の取得に要した金額の控除の特例
②特定新規株式を取得した場合の寄付金控除の特例
2特定株式の保有中の損失
①価値喪失損失の特例
3特定株式を譲渡したとき
①特定株式に係る譲渡損失の繰越控除
②公開等特定株式に係る譲渡所得等の特例
※特定株式とは
特定中小会社の発行する株式。
※特定中小会社とは
「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」に規定する特定新規中小企業者(設立10年以内で試験研究費が一定以上の中小企業)に該当する株式会社 その他。
次回以降は各特例の適用要件等を説明したいと思います。
(令和元年11月現在の税法の規定です。)