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所得税ワンポイント講座21(エンジェル税制・特定中小会社が発行した株式の特例②)
投稿日:2019年11月15日
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こんにちは、事務の萩原です。
今日は特定中小会社が発行した株式の特例の中から特定株式の取得に要した金額の控除の特例を紹介します。

個人の投資家が、設立して間もないベンチャー企業へ投資した場合の優遇措置について説明します。
一般的に「エンジェル税制」といわれている制度です。

特定株式の取得に要した金額の控除の特例

適用対象者
:確定申告書を提出する居住者
適用要件
:特定中小会社の発行する株式(「特定株式」という。)を払い込みにより取得した場合
控除額
:その取得した年分の、他の一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得の金額からその特定株式の取得に要した費用の金額を控除することができます。
この場合、その取得した特定株式の取得価格は、当該控除した金額をその取得に要した費用の金額から控除した金額となります。
※ストックオプションにより取得した株式及び同族株主等の取得株式の場合は不適用です。

個人の投資家がベンチャー企業へ投資した金額をその年の譲渡所得からマイナスできるため、投資のリスクを負担する見返りとして、所得を少なくできるという仕組みです。

申告用件
:この規定は、この規定を受けようとする年分の確定申告書に、この規定の適用を受ける旨の記載があり、かつその計算に関する明細書等の添付がある場合に限り適用する。

例:令和1年11月に特定株式10株を50,000円で払込により取得。
  令和1年分の上場株式等に係る譲渡益200,000円ある場合。

Ⅰ各種所得の金額
譲渡所得(上場株式等)200,000円

Ⅱ課税標準
上場株式等に係る譲渡所得等の金額 150,000円(200,000円-50,000円)

(令和元年11月現在の税法の規定です。)
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