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所得税ワンポイント講座22(エンジェル税制・特定中小会社が発行した株式の特例③)
投稿日:2019年11月25日
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こんにちは、事務の萩原です。
今日は特定中小会社が発行した株式の特例の中から、「特定新規株式を取得した場合の寄付金控除の特例」を紹介します。

特定新規株式を取得した場合の寄付金控除の特例

Ⅰ適用対象者
:居住者(一定の者を除く)
Ⅱ適用要件
:平成20年4月1日以後に、特定新規中小会社が発行する株式(以下「特定新規株式」という。)を払込により取得した場合
控除
:その年中にその払込により取得した特定新規株式でその年12月31日に有するもの(控除対象特定新規株式)の取得に要した金額(1000万円を限度とする)は、特定寄付金とみなして寄付金控除の規定を適用する。

※特定新規中小会社
①「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社のうち、
イ 設立1年目のもの
ロ 設立2年目又は3年目で前事業年度及び前々事業年度における営業活動によるキャッシュフローが赤字であるもの
②「総合特別区域法」に規定する特定地域活性化事業を行う株式会社で一定の要件を満たすもの

※特定株式の取得に要した金額の控除の特例との関係
 特定新規株式の取得した場合の寄付金控除の特例の適用を受けた場合には、その控除対象特定新規株式及び控除対象特定新規株式と同一銘柄の株式については特定株式の取得に要した金額の控除の特例の規定は適用できません。

例:令和1年10月に特定新規株式を10株50,000円で払込により取得。
  課税標準が1,000,000円である場合

Ⅲ所得控除額
寄付金控除 50,000≦10,000,000
      50,000≦1,000,000×40%
      ∴50,000-2000=48,000(⇒所得から控除できる)

Ⅳ 寄付金控除の手続き
計算明細書を作成し、特定新規中小会社の同族株主等に該当しない旨の確認書や、投資契約書の写しなどを添付して確定申告を行う必要があります。

(本記事は、令和元年11月25日時点の税法の規定に基づき作成しています。)
 
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