所得税ワンポイント講座23(エンジェル税制・特定中小会社が発行した株式の特例④)
投稿日:2019年11月25日
こんにちは、事務の萩原です。
今日は特定中小会社が発行した株式の特例の中から「特定株式に係る譲渡損失の繰越控除」を紹介します。
特定株式に係る譲渡損失の繰越控除
Ⅰ適用対象者
:確定申告書を提出する居住者
Ⅱ適用要件
:その年の前年以前3年内の各年において生じた特定株式に係る譲渡損失の金額(前年以前に控除されたものを除く)を有する場合
Ⅲ控除
:特定株式に係る譲渡損失の金額に相当する金額は、その確定申告書に係る年分の一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、その年分の株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。
控除順序
:最も古い年に生じたものから順次控除する。
同一年に生じた特定株式の譲渡損失、上場株式等の譲渡損失、雑損失がある場合には、特定株式の譲渡損失→上場株式等の譲渡損失→雑損失の順番で控除する。
※純損失の金額は上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は一般株式等に係る譲渡所得等の金額から控除できない。
Ⅳ申告用件
:①損失発生年→明細書の添付がある確定申告書を提出すること
:②損失発生年後→連続して確定申告書を提出し、控除年に明細書等の添付がある確定申告書を提出
損失を繰り越す場合は、確定申告が必要となる点に注意して下さい。
(本記事は令和元年11月25日時点の税法の規定による内容です。)