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所得税ワンポイント講座24(エンジェル税制・特定中小会社が発行した株式の特例⑤)
投稿日:2019年12月11日
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こんにちは、事務の萩原です。
今日は特定中小会社が発行した株式の特例の中から「価値喪失株式に係る損失の金額の特例」を紹介します。

価値喪失株式の損失の金額の特例

適用要件
:居住者等が特定中小会社の発行する株式(「特定株式」という。)を払込により取得した場合で、その特定株式の設立の日から上場等の日の前日までの期間(適用期間)内に、その特定株式が株式としての価値を失ったことによる損失が生じたときに適用されます。
控除
:損失の金額は、その特定株式の譲渡による損失の金額とみなして、一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除します。
※ストックオプションによる取得株式及び同族株主等の取得株式の場合は不適用。
※価値を失ったこととされる事実
 ①「解散(合併による解散を除く。)をし、その清算が結了したこと」 又は
 ②「破産法の規定による破産手続開始の決定をうけたこと」により損失が生じたこと
申告用件
:この規定は、その事由が発生した年分の確定申告書に、この規定の適用を受ける旨の記載があり、かつ、その計算に関する明細書等の添付がある場合に限り適用する。


(内容は令和元年12月時点の税法の規定になります。)
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