所得税ワンポイント講座25(固定資産の交換の特例①)
投稿日:2019年12月11日
こんにちは、事務の萩原です。
今日は固定資産の交換の特例について説明したいと思います。
価値が同じとされる固定資産の交換を行った場合、一部譲渡がなかったものとみなす規定になります。
対象資産
①土地(借地権含む)
②建物
③機械及び装置
④船舶
⑤鉱業権
適用要件
①交換により譲渡する資産及び取得する資産は、いずれも固定資産であること。(不動産業者などが販売のために所有している土地などの棚卸資産は対象外。)
②交換により譲渡する資産及び取得する資産は、同種の資産であること。(土地と土地、建物と建物)
③交換により譲渡する資産及び取得する資産は、それぞれが1年以上所有していたものであること。
④交換による譲渡する資産及び取得する資産は、交換のために取得したものでないこと。
⑤交換による取得資産を、譲渡する資産の交換直前の用途と同じ用途に使用すること。
⑥交換により譲渡する資産の時価と取得する資産の時価との差額が、これらの時価のいずれか高い方の価額の20%以内であること。
取扱い
その譲渡資産の譲渡がなかったものとみなす。
(取得資産とともに金銭その他の資産を取得した場合には、その金銭の額及び金銭以外の資産に価額に相当する部分は除く。)
例:譲渡資産 土地時価:300円
取得資産 土地時価:250円 現金 :50円
250円は譲渡がなかったものとする。(50円は譲渡所得の収入金額となる。)
申告用件
税務署長がやむを得ない事情があると認める場合を除き、確定申告書に一定の事項の記載がある場合に限り、適用する。
取得時期
取得資産の取得時期は譲渡資産を取得した時から引き続き所有していたものとみなす。
(内容は令和元年12月時点の税法の規定です。)
取得費
次回説明予定
次回は交換差金がある場合の譲渡所得の金額の計算と取得費の計算方法について説明したいと思います。