スタッフの玉木です。 今年は事務所スタッフと提携事務所の有志で小規模な忘年会を開催しました。 顧問契約先である小田原の本格イタリアン ケニーノさんで行いました。 昨年8月にオープンし、オーナーはイタリアでの修行経験があるそうです。 また、店内はイタリアンでは珍しくお座敷がある為、小さいお子さんも一緒に料理を楽しむことができます。 お料理は、メインのパスタ以外にも6品あり、存分に味わうことができました。 とくに、バケットに洋ナシが乗っていて印象的でしたが、とても美味しかったです。
今年はコロナ禍でお会いできる機会は少なかったのですが、お仕事を通じてお世話になった方々と色々お話しができ楽しかったです。 今年も残り数日となりました。お仕事で携わってくださる方々から学ばせていただくことが大変多く、常に勉強させていただいています。 まだ社会人経験が浅く知識が乏しいですが、少しでもお役に立てるよう努めていきます。 当事務所は、年明け4日より営業しています。 来年も皆様よろしくおねがいします。![]()
こんにちは、事務の萩原です。 今日は固定資産の交換の特例について説明したいと思います。 価値が同じとされる固定資産の交換を行った場合、一部譲渡がなかったものとみなす規定になります。 対象資産 ①土地(借地権含む) ②建物 ③機械及び装置 ④船舶 ⑤鉱業権 適用要件 ①交換により譲渡する資産及び取得する資産は、いずれも固定資産であること。(不動産業者などが販売のために所有している土地などの棚卸資産は対象外。) ②交換により譲渡する資産及び取得する資産は、同種の資産であること。(土地と土地、建物と建物) ③交換により譲渡する資産及び取得する資産は、それぞれが1年以上所有していたものであること。 ④交換による譲渡する資産及び取得する資産は、交換のために取得したものでないこと。 ⑤交換による取得資産を、譲渡する資産の交換直前の用途と同じ用途に使用すること。 ⑥交換により譲渡する資産の時価と取得する資産の時価との差額が、これらの時価のいずれか高い方の価額の20%以内であること。 取扱い その譲渡資産の譲渡がなかったものとみなす。 (取得資産とともに金銭その他の資産を取得した場合には、その金銭の額及び金銭以外の資産に価額に相当する部分は除く。) 例:譲渡資産 土地時価:300円 取得資産 土地時価:250円 現金 :50円 250円は譲渡がなかったものとする。(50円は譲渡所得の収入金額となる。) 申告用件 税務署長がやむを得ない事情があると認める場合を除き、確定申告書に一定の事項の記載がある場合に限り、適用する。 取得時期 取得資産の取得時期は譲渡資産を取得した時から引き続き所有していたものとみなす。 (内容は令和元年12月時点の税法の規定です。) 取得費 次回説明予定 次回は交換差金がある場合の譲渡所得の金額の計算と取得費の計算方法について説明したいと思います。
こんにちは、事務の萩原です。 今日は特定中小会社が発行した株式の特例の中から「価値喪失株式に係る損失の金額の特例」を紹介します。 価値喪失株式の損失の金額の特例 適用要件 :居住者等が特定中小会社の発行する株式(「特定株式」という。)を払込により取得した場合で、その特定株式の設立の日から上場等の日の前日までの期間(適用期間)内に、その特定株式が株式としての価値を失ったことによる損失が生じたときに適用されます。 控除 :損失の金額は、その特定株式の譲渡による損失の金額とみなして、一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除します。 ※ストックオプションによる取得株式及び同族株主等の取得株式の場合は不適用。 ※価値を失ったこととされる事実 ①「解散(合併による解散を除く。)をし、その清算が結了したこと」 又は ②「破産法の規定による破産手続開始の決定をうけたこと」により損失が生じたこと 申告用件 :この規定は、その事由が発生した年分の確定申告書に、この規定の適用を受ける旨の記載があり、かつ、その計算に関する明細書等の添付がある場合に限り適用する。 (内容は令和元年12月時点の税法の規定になります。)